よくあるご質問

車庫証明について

どんな場所でも車庫証明が取れますか?

使用の本拠の位置から車庫までの直線距離が2kmを超える場所では、車庫証明を取得できません。

  • ・道路から支障なく出入りでき、かつ車庫から自動車がはみ出さないこと。
  • ・自動車の保管場所として使用する権限があること。
  • ・同じ場所で重複して車庫証明を取得していないこと。

等が条件となります。

車台番号(フレームナンバー)が決まってないのですが申請はできますか?

車台番号を空欄で申請することは可能です。受取り時に車体番号を追加記入致します。
但し、交付予定日から40日を過ぎると再度申請が必要です。
以前の書類は無効となり印鑑の取り直し等が発生しますので注意が必要です。

車庫証明と一緒に車の登録もお願いできますか?

はい。行政書士やまをのぼるオフィスでは車両の登録業務も承っております。是非ともお問い合わせください。

奈良県以外の車庫証明は依頼できますか?

はい。奈良県近辺の県外も当事務所で受けたまわります。(京都―木津川市・精華町。和歌山県・橋本市等)
また近隣でなくても提携している行政書士との連携で車庫証明を申請させて頂きます。ご相談ください。

登録について

車検証をなくしてしまいました。再交付はできますか?

自動車車検証を紛失、き損などにより再交付を受ける場合は、使用の本拠の位置を管轄する事務所又は支所にて申請できます。

車検標章を再交付できますか?

最寄りの運輸支局の事務所又は支所にて申請できます。自動車車検証の提出が必要です。

他人から自動車を譲り受けましたが手続きはどうしたらいいですか?

名義の変更が必要です。新使用者の本拠の位置がある管轄の事務所・支局での手続きが必要です。

移転登録-普通車の場合、必要書類は次の通りです。

  • ・自動車車検証
  • ・譲渡証明書
  • ・旧所有者印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ・旧所有者委任状(印鑑証明書の印を押印)
  • ・新所有者印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ・新所有者委任状(印鑑証明書の印を押印)
  • ・車庫証明書(発行後おおむね1ヶ月以内のもの)

※旧所有者の住所等が変更されているときには住民票等の書類が別途必要となります。
※新所有者と使用者が違うときには使用者の住民票と委任状が必要となります。

記載変更-軽自動車の場合必要書類は次の通りです。

  • ・車検証・旧所有者の印鑑又は申請依頼書
  • ・新所有者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、認め印

車検が切れているのですが名義変更はできますか?

道路運送車両法により、普通車に関しては車検のあるものしか名義変更(移転登録)手続きができません。
まずは車検を受けてから、名義変更(移転登録)の手続きになります。
但し、軽自動車、バイクに関しては車検が切れていても名義変更は可能です。

会社名義の車を、代表取締役の個人名義に変更したいのですが、どのような書類が必要ですか?

会社所有の財産を代表取締役が勝手に個人の名義にすることはできません。
名義変更の書類の他に、議事録が必要となります。

結婚(離婚)したのですが手続きどうしたらいいですか?

名義の変更が必要です。(変更登録)新使用者の本拠の位置がある管轄の事務所・支局での手続きが必要です。

変更登録-普通車の場合、必要書類は次の通りです。

  • ・自動車車検証
  • ・戸籍謄本又は抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ・委任状(押印)

※住所等が変更されているときには住民票等の書類が別途必要となります。
 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
 車庫証明書(発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※所有権がついているときは所有者委任状が別途必要となります。

記載変更-軽自動車の場合、必要書類は次の通りです。

  • ・車検証・所有者の印鑑又は申請依頼書
  • ・新所有者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、認め印

希望ナンバーにしたいのですが・・。

希望番号は申込みが必要です。また777や8888など番号によっては抽選となります。
申込はプレート販売している窓口で直接申し込むか、希望番号予約センターにインターネットに申し込むことができます。
手数料は予約の際に支払となり、入金確認後4日又は2週間ほどでプレートが引換えできるようになります。
手続きとしては番号変更が必要です。
自動車車検証・所有者印鑑・ナンバープレート等お持ちください。
普通車でしたら封印も必要ですので、当該自動車ごと運輸支局へお越しください。
当事務所では、希望番号申請の代行も承っております。

同じナンバープレートを再交付したいのですが・・。

付いているナンバープレートの管轄地で再交付申請ができます。
当事務所では、ナンバープレートの再交付・交換申請の代行も承っております。

出張封印について教えてもらえますか?

普通自動車は、国が定めた制度により,後面に封印が必要です。
県外からの住所変更や名義変更では、登録の際奈良ナンバーへの管轄変更となり、封印の施封のため、運輸支局まで車を持ち込み封印を打ってもらうことが必要となります。
当事務所では奈良県行政書士会から出張封印業務並びに丁種封印取付資格行政書士として、委託されている正規会員事務所です。
封印取付代行者として、登録申請の代書・代行時にお客様のご都合に合わせて、封印を取り付ける業務を行っております。

引っ越しして忙しいのでナンバー変更にいけないのですが?

必要書類を送って頂きましたら、車庫証明申請から登録申請、新しいナンバープレート取得をさせていただきます。
新しい自動車検査済証とプレートを持ってご自宅までお伺いし、プレートの取付、封印まで行います。
お客様は運輸支局まで出向くことなく、登録申請が完了致します。ご相談ください。

依頼するにはどうすればいいですか?

まず当事務所へ電話・メール等でご連絡下さい。
お急ぎでしたらお電話をおすすめします。その時に申請に関して簡単にご説明し、必要書類などもお伝え致します。

各必要書類はダウンロードできますか?

ナンバープレートの価格や希望番号に関する書類はありますでしょうか?

はい。以下にまとめておりますのでご参考ください。